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大阪府堺市の司法書士・行政書士 三国ヶ丘駅近く 吉田法務事務所 大阪府堺市堺区向陵中町4丁4番7号 |
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吉田法務事務所の案内
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Q&A24 死因贈与による名義変更(名義変更)Q.死因贈与契約の進め方、不動産の名義方法について、教えて下さい。 A.死因贈与は、「亡くなったら贈与する」という契約を、双方で交わしておく方法。 【解説】 死因贈与は「亡くなった時に贈与する」という契約死因贈与とは、「自分が亡くなった時に、財産を贈与します」という契約を、生前に、当事者間で交わしておくものです。一方、遺言書を作っておく場合は、遺言をする人の一方的な意思表示によります。 死因贈与は、「お互いの話し合いで決めておくこと」であるのに対し、遺贈は「遺言書を作る人だけの意思によって決めるもの」であることが、死因贈与と遺贈の違いです。 不動産の「死因贈与」の契約方法死因贈与の契約は、お互いに印鑑を押した契約書(私文書)にする方法と、公正証書で契約書を作成しておく方法があります。 公正証書の場合は、贈与を受ける予定の方が単独で、仮登記をすることもできます。 公正証書でない場合で仮登記をするには、贈与する方からとの共同での申請によるか、贈与をする方の承諾書(印鑑証明書付)が必要です。 不動産の「死因贈与」の登記方法死因贈与による名義変更の仕方は、執行者が指定されているかどうか、で異なります。 執行者が指定されていれば、「執行者の実印と印鑑証明書」で登記が可能です。 執行者が指定されていなければ、「相続人全員の実印と印鑑証明書」が必要となります。 また、執行者が指定されている場合でも、私署証書(公正証書での契約はない)の場合は、死因贈与契約書に贈与する人が押した印鑑について、印鑑証明書を添付するか、相続人全員の承諾書(印鑑証明書付)が必要となります。 【結論】不動産の「死因贈与」のポイント以上の話をまとめると、死因贈与の登記をする時は、「1」執行者が指定されているかどうか、また、「2」公正証書で契約書が作成されているかで、登記のしやすさが変わってきます。 不動産の死因贈与は、死因贈与の契約する時から、後々の名義変更の時に必要な手間を考えて(相続人全員の印鑑をもらうのは大変) 「1」執行者の指定をしておくこと 「2」契約書は、公正証書で作っておくこと で、スムーズに名義変更を行うことができます。 執行者は、受贈者自身を指定することができます。司法書士を指定してもらうこともありますが、贈与の効力発生まで時間を要することであるため、年齢差がある司法書士と共同で執行者となった事例があります。 「死因贈与」登記の必要書類公正証書(執行者あり)を作っておいた場合の必要書類は、下記のとおりです。
死因贈与の受贈者が仮登記を受けている場合で、住所が変更になっている場合は、仮登記名義人の住所変更登記が必要です。 贈与者が住所変更になっている場合は、遺贈と同じように考えると、住所変更登記が必要に思われますが、住所証明書は添付せずに登記が受理されました(令和3年事例) また、執行者について住所が変わっている場合は、住所の沿革が分かる住民票を付けました。 登録免許税については、固定資産税評価の2%です。 仮登記されていた場合は、仮登記された時期によって、当時に納めていた税率が違いますので、過去の税率を遡って確認する必要もあります。 司法書士・行政書士吉田浩章 関連するページ
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