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堺市堺区、三国ヶ丘の司法書士事務所です。駅近くの便利な立地と、司法書士と行政書士、FPの視点を生かし、遺産相続・名義変更など、個人向けに特化した法的サービスを提供しています。 キャッチコピーは、「必要なときに、あなたの側に」。 困りごと、悩みごと解決のお手伝いと、相続や名義変更に関する面倒な手続きのお手伝いをしています。 代表司法書士のブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」は毎日更新中です! 〒590−0024 大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788 |
Q&A23 結婚による苗字【氏名】の変更登記(名義変更)Q.結婚して苗字が変わりました。 A.不動産を管轄する法務局で、氏名の変更登記をします。 【解説】 「氏名の変更登記」の必要書類結婚で苗字が変わられた場合、「氏名」の変更登記をします。 所有権登記名義人の「氏名変更」という内容になります。 登記原因証明情報として必要となる書類は、「戸籍謄本」と「住所の証明書(住民票か戸籍の附票)」で、住所の証明書も必要になるのがポイントです。 苗字が変更されたことは戸籍謄本に記載されていますが、戸籍謄本には住所の記載がありません。 一方、登記簿には登記されているのは住所と氏名だけです。 そこで、登記簿に登記されている人と、戸籍謄本に記載されている人が同じ人であることを証明するために、住所の証明書も必要になってきます。 「氏名の変更登記」のポイント住所の証明書が住民票の場合は、「本籍入り」の住民票のご用意をお願いしています。 戸籍謄本に記載されている本籍地と、住民票に記載されている本籍地を照らし合わせて、同一の方であることを証明するためです。 住民票に、苗字が変更になった旨とその日付が記載されている場合は、戸籍謄本は不要です。 氏名変更登記も、「義務化」の対象になります今までは、氏名の変更の登記だけを、急いで手続きされる例は、少なかったです。 不動産の売却によって名義を変えたり、抵当権を設定したりする際には、氏名の変更登記が必要になりますが、不動産の売却や抵当権の設定登記をする際に、一緒に手続きをされることが多いです。 但し、令和8年4月からは、氏名の変更登記も、義務化の対象となります。 変更の日から2年以内に登記をしない場合、正当な理由がなければ、5万円以下の過料の対象とされます。 ※実際の運用については、施行日が経過しないと分かりません。 「氏名の変更登記」の費用氏名変更登記に必要な登録免許税は、1筆1,000円です。 収入印紙で納付します。 司法書士に依頼される場合は、司法書士事務所によって、報酬額は異なります。 当事務所にご依頼いただく場合は、16,500(税込)となります。 ※但し、他の登記に付随して必要になる場合は、11,000円(税込)です。 司法書士・行政書士吉田浩章 関連するページ
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