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堺市堺区、三国ヶ丘の司法書士事務所です。駅近くの便利な立地と、司法書士と行政書士、FPの視点を生かし、遺産相続・名義変更など、個人向けに特化した法的サービスを提供しています。 キャッチコピーは、「必要なときに、あなたの側に」。 困りごと、悩みごと解決のお手伝いと、相続や名義変更に関する面倒な手続きのお手伝いをしています。 代表司法書士のブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」は毎日更新中です! 〒590−0024 大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788 |
Q&A22 相続と生前贈与−名義変更に必要な費用の違い(名義変更)Q.父名義の不動産があります。 A.まず、名義変更に必要な登録免許税の税率が、相続と贈与では異なります。 【解説】 相続と生前贈与で、必要となる税金の違い不動産の名義変更で必要になる可能性がある税金は、登録免許税、不動産取得税、贈与税です。 別途、法務局での名義変更の手続きを司法書士にご依頼いただく場合は、司法書士の報酬が必要となります。 ここでは、相続と生前贈与の手続きについて、名義変更に必要なコストの違いを見比べてみます。 ★「相続」と「贈与」の名義変更に必要な、各種税金の違い
登録免許税だけを見ても、相続の場合の税率は0.4%、贈与の場合の税率は2%で、贈与の場合は相続の場合と比べて、5倍の税金が必要です。 生前贈与の費用を負担してでも名義変更されるかどうか生前に不動産の名義を変えておかれるメリットがあるとすると、 ◎名義を変えておくことで、気持ちの面で安心できる ◎不動産の売却が必要になった時に、お父様が認知症等で判断能力が衰えておられていても、スムーズに売却の手続きができる といったことが考えられます。 「気持ち」の部分は、コストだけでは判断することができない部分です。 まずは、不動産贈与に必要な費用の見積もりを生前贈与に必要な費用の見積もりには、下記書類が必要です。 ※電話での費用のお問い合わせには、お答えしておりません。
また、贈与を受けられるお子さんが、当該物件に住民票を置いておられるかどうかも、教えて下さい。 手続きに必要な金額を見ていただいた上で、生前に贈与で名義を変えられるか、相続まで待たれるか、決めていただければと思います。 関連するページ
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