Q&A21 相続登記で遺言書がある場合の必要書類(相続)
Q.兄が亡くなりました。
兄は生涯独身で、子供も奥さんもいなかったため、何人かいる兄弟のうち、特に親しかった私宛に、遺言書を残してくれていました。不動産については、「弟である私に相続させる」とあります。
相続による名義変更の必要書類として、何が必要でしょうか。
A.相続による名義変更に必要となるのは、一般的には下記の書類です。
★一般的な相続登記の必要書類一覧
(1)亡くなられた方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
→12〜13歳頃から亡くなられるまでの分、全て必要。 |
(2)被相続人の住民票、もしくは戸籍の附票
→登記された住所から、最終の住所までの沿革を証明できるもの。 |
(3)法定相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書 |
(4)登記を受ける相続人の住民票 |
(5)固定資産税評価証明書 |
しかし、遺言書がある場合については、不動産の所有者が亡くなられ、相続が始まったことと、遺言書によって「相続させる」と指定された人が、相続人であることが確認できれば足りますので、下記のとおりになります。
★遺言書がある場合の相続登記の必要書類一覧
(1)亡くなられた方の最終の戸籍謄本 |
(2)被相続人の住民票、もしくは戸籍の附票
→登記された住所から、最終の住所までの沿革を証明できるもの。 |
(3)登記を受ける相続人の戸籍謄本及び住民票 |
(4)固定資産税評価証明書 |
(5)遺言書
→公正証書遺言でない場合には、家庭裁判所の検認済みであること。 |
ところが、今回は、相続を受ける方が、ご兄弟の場合です。
ご兄弟は第3順位の法定相続人で、先順位の相続人である子、両親(祖父母も含む)がご健在であれば、相続人になることができません。
したがって、先順位である両親、祖父母が亡くなっていることが確認できる戸籍謄本、除染謄本等も必要となります。
★遺言書がある場合で、兄弟姉妹が相続する場合の、必要書類一覧
(1)亡くなられた方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
→子がいないことを証明するため、12〜13歳頃から亡くなられるまでの分、全て必要。 |
(2)両親と祖父母が亡くなられていることが確認できる戸籍謄本
→但し、生年月日から見て、明らかに亡くなっていると判断できる場合は、添付せずに通ります。 |
(3)被相続人の住民票、もしくは戸籍の附票
→登記された住所から、最終の住所までの沿革を証明できるもの。 |
(4)登記を受ける相続人全員の戸籍謄本及び住民票 |
(5)固定資産税評価証明書 |
(6)遺言書
→公正証書遺言でない場合には、家庭裁判所の検認済みであること。 |
なお、遺言書のうち、公正証書遺言でない場合には、法務局で名義変更の手続きをする前に、家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。
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