「相続登記で遺言書がある場合の必要書類」相談事例から見るQ&A 堺市で相続・名義変更の相談なら、堺市堺区の司法書士・行政書士吉田事務所へ

堺市の司法書士行政書士による相続名義変更相談  
大阪府堺市の司法書士・行政書士
三国ヶ丘駅近く 吉田法務事務所
大阪府堺市堺区向陵中町4丁4番7号
司法書士による電話相談受付中
相談フォームからのお問い合わせ
吉田法務事務所の案内
司法書士と女性スタッフ

堺市堺区、三国ヶ丘の司法書士事務所です。駅近くの便利な立地と、司法書士と行政書士、FPの視点を生かし、遺産相続・名義変更など、個人向けに特化した法的サービスを提供しています。

キャッチコピーは、「必要なときに、あなたの側に」。
困りごと、悩みごと解決のお手伝いと、相続や名義変更に関する面倒な手続きのお手伝いをしています。

代表司法書士のブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」は毎日更新中です!

〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町
4丁4番7号
TEL 072−254−5755
FAX 072−254−5788
吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−
司法書士吉田法務事務所(堺市堺区)
堺市の司法書士による成年後見相談サイト
堺市の遺産相続・相続手続きと不動産売却手続き支援サイト

Q&A21 相続登記で遺言書がある場合の必要書類(相続)

Q.兄が亡くなりました。
兄は生涯独身で、子供も奥さんもいなかったため、何人かいる兄弟のうち、特に親しかった私宛に、遺言書を残してくれていました。不動産については、「弟である私に相続させる」とあります。
相続による名義変更の必要書類として、何が必要でしょうか。

A.相続による名義変更に必要となるのは、一般的には下記の書類です。
 
 ★一般的な相続登記の必要書類一覧

(1)亡くなられた方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
   →12〜13歳頃から亡くなられるまでの分、全て必要。
(2)被相続人の住民票、もしくは戸籍の附票
   →登記された住所から、最終の住所までの沿革を証明できるもの。
(3)法定相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書
(4)登記を受ける相続人の住民票
(5)固定資産税評価証明書


しかし、遺言書がある場合については、不動産の所有者が亡くなられ、相続が始まったことと、遺言書によって「相続させる」と指定された人が、相続人であることが確認できれば足りますので、下記のとおりになります。
 
 ★遺言書がある場合の相続登記の必要書類一覧

(1)亡くなられた方の最終の戸籍謄本
(2)被相続人の住民票、もしくは戸籍の附票
   →登記された住所から、最終の住所までの沿革を証明できるもの。
(3)登記を受ける相続人の戸籍謄本及び住民票
(4)固定資産税評価証明書
(5)遺言書
 →公正証書遺言でない場合には、家庭裁判所の検認済みであること。


ところが、今回は、相続を受ける方が、ご兄弟の場合です。
ご兄弟は第3順位の法定相続人で、先順位の相続人である子、両親(祖父母も含む)がご健在であれば、相続人になることができません。

したがって、先順位である両親、祖父母が亡くなっていることが確認できる戸籍謄本、除染謄本等も必要となります。

 ★遺言書がある場合で、兄弟姉妹が相続する場合の、必要書類一覧

(1)亡くなられた方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
   →子がいないことを証明するため、12〜13歳頃から亡くなられるまでの分、全て必要。
(2)両親と祖父母が亡くなられていることが確認できる戸籍謄本
   →但し、生年月日から見て、明らかに亡くなっていると判断できる場合は、添付せずに通ります。
(3)被相続人の住民票、もしくは戸籍の附票
   →登記された住所から、最終の住所までの沿革を証明できるもの。
(4)登記を受ける相続人全員の戸籍謄本及び住民票
(5)固定資産税評価証明書
(6)遺言書
  →公正証書遺言でない場合には、家庭裁判所の検認済みであること。


なお、遺言書のうち、公正証書遺言でない場合には、法務局で名義変更の手続きをする前に、家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。

★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★ 


堺市堺区、三国ヶ丘駅近くにある司法書士・行政書士吉田法務事務所は、司法書士、行政書士、FPの資格を生かし、相続手続、遺産分割、名義変更、遺言書作成、生前贈与、成年後見関係の業務に力を入れています。

アクセス便利な駅前に事務所を置き、女性司法書士も在籍。「身近でご相談していただきやすい」事務所を目指しています。

営業時間内の来所による相談、休日・夜間の相談の他、事務所までお越しになれない方には、JR阪和線と南海高野線・泉北高速線沿線(堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市)に限り、訪問によるご相談にも対応しております。

どうぞお気軽にご相談下さい。

司法書士による電話相談実施中
相続・遺言・名義変更のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘駅近くの司法書士・行政書士吉田法務事務所へ

ご予約はインターネット予約と、公式ラインアカウント(@y5755)もご利用下さい。
営業時間は、平日9時から17時30分です。時間外の電話対応はしておりません。
JR線・南海高野線・泉北高速線沿線に限り、出張相談に対応中です。
 <対応地域:堺市(堺区・北区・東区・西区・中区・南区・美原区)・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市>