Q&A21 相続登記で遺言書がある場合の必要書類(相続)
Q.兄が亡くなりました。
兄は生涯独身で、子供も奥さんもいなかったため、何人かいる兄弟のうち、特に親しかった私宛に、遺言書を残してくれていました。不動産については、「弟である私に相続させる」とあります。
相続による名義変更の必要書類として、何が必要でしょうか。
A.遺言書がある場合、遺言書がない場合と比べて、必要書類が変わります。
遺言書があることで、基本的に、不動産の名義変更に必要な書類は少なくなります。特に、「相続人全員の印鑑証明書は要らなくなる」というのが、大きな特徴です。
1.お兄様の戸籍謄本
2.お兄様の住民票除票か、戸籍の附票(登記上の住所からの沿革がつくもの)
3.名義人になる弟様の戸籍謄本
4.名義人になる弟様の住民票
5.先順位(子・両親等)の相続人がいないことを証明できる戸籍
6.固定資産税の評価額が分かる書類
7.遺言書(自筆証書遺言であれば、家庭裁判所の検認が必要)
【解説】
相続の名義変更に必要な書類(遺言書なしの場合)
相続による名義変更に必要となるのは、一般的には下記の書類です。
★一般的な、相続登記の必要書類一覧
1.亡くなられた方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
→12〜13歳頃から亡くなられるまでの分、全て必要。 |
2.被相続人の住民票、もしくは戸籍の附票
→登記された住所から、最終の住所までの沿革を証明できるもの。 |
3.法定相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書 |
4.遺産分割協議書
→相続人全員の実印の押印があるもの |
5.登記を受ける相続人の住民票 |
6.固定資産税評価証明書 |
「
相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となる」というのが、大きなポイントです。
相続の名義変更に必要な書類(遺言書ありの場合)
遺言書がある場合については、不動産の所有者が亡くなられ、相続が始まったことと、遺言書によって「相続させる」と指定された人が、相続人であることが確認できれば足りますので、下記のとおりになります。
★遺言書がある場合の、相続登記の必要書類一覧
1,亡くなられた方の最終の戸籍謄本 |
2.被相続人の住民票、もしくは戸籍の附票
→登記された住所から、最終の住所までの沿革を証明できるもの。 |
3.登記を受ける相続人の戸籍謄本及び住民票 |
4.固定資産税評価証明書 |
5.遺言書
→公正証書遺言でない場合には、家庭裁判所の検認済みであること。 |
相続の名義変更に必要な書類(兄弟への遺言書ありの場合)
ところが、今回は、相続を受ける方が、ご兄弟の場合です。
ご兄弟は第3順位の法定相続人で、先順位の相続人である子、両親(祖父母も含む)がご健在であれば、相続人になることができません。
したがって、先順位である両親、祖父母が亡くなっていることが確認できる戸籍謄本、除染謄本等も必要となります。
★遺言書がある場合で、兄弟姉妹が相続する場合の、必要書類一覧
1.亡くなられた方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
→子がいないことを証明するため、12〜13歳頃から亡くなられるまでの分、全て必要。 |
2.両親と祖父母が亡くなられていることが確認できる戸籍謄本
→但し、生年月日から見て、明らかに亡くなっていると判断できる場合は、添付せずに通ります。 |
3.被相続人の住民票、もしくは戸籍の附票
→登記された住所から、最終の住所までの沿革を証明できるもの。 |
4.登記を受ける相続人全員の戸籍謄本及び住民票 |
5.固定資産税評価証明書 |
6.遺言書
→公正証書遺言でない場合には、家庭裁判所の検認済みであること。 |
遺言書の検認の要否
遺言書のうち、公正証書遺言でない場合には、法務局で名義変更の手続きをする前に、家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。
但し、自筆証書遺言でも、法務局の保管制度を利用されていた場合は、遺言書の検認は不要となります。
検認の要否については、相続する人が誰であるかに関わらず、また、不動産の相続手続きに限らず、金融資産の相続手続きでも変わりはない点です。
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