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Q&A12 公正証書遺言の証人を頼める人がいない(遺言)

Q.子供たちに「遺言を書いておいたほうがいい」と勧められ、公正証書で遺言書を作りたいと考えています。

公正証書遺言の場合、「証人2人」が必要だと聞きましたが、家族以外に、親戚や友人で、遺言書作成のための証人をお願いできそうな人がいません。

誰に頼めばいいでしょうか。

A.公正証書遺言の場合、「証人2人以上の立会いがあること」が要件とされています。

公正証書遺言の作成時に立ち会いをして、公正証書遺言の原本に署名捺印をすることになります。

ただ、下記の人は、その証人にはなれないと定められています。
1.未成年者
2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3.公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人

したがいまして、証人を、子供さんやその奥さん等、近い親族にはお願いすることができません。

しかし、司法書士や行政書士等の専門職に、遺言書作成のサポートを依頼する場合、司法書士・行政書士本人や事務員が証人になるケースも多いと思われます。

ご自分で直接公証役場に出向かれ、遺言書を作成される場合で、証人をお願いできる人がいない場合は、公証役場で証人を手配してもらうこともができますので(但し、日当は必要となります)、公証役場で相談してみて下さい。

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