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大阪府堺市の司法書士・行政書士 三国ヶ丘駅近く 吉田法務事務所 大阪府堺市堺区向陵中町4丁4番7号 |
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吉田法務事務所の案内
![]() 堺市堺区、三国ヶ丘の司法書士事務所です。駅近くの便利な立地と、司法書士と行政書士、FPの視点を生かし、遺産相続・名義変更など、個人向けに特化した法的サービスを提供しています。 キャッチコピーは、「必要なときに、あなたの側に」。 困りごと、悩みごと解決のお手伝いと、相続や名義変更に関する面倒な手続きのお手伝いをしています。 代表司法書士のブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」は毎日更新中です! 〒590−0024 大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788 |
Q&A11 相続登記に必要となる税金の支払いが心配(相続)Q.夫が亡くなりました。相続をする時、多額の税金が必要だと聞いて、心配になっています。 A.相続や不動産の名義変更に関係してくる税金としては、登録免許税、不動産取得税、相続税が考えられます。 【解説】 相続の名義変更に必要な登録免許税相続で不動産の名義変更をする際には、登録免許税という税金が必要となります。 「登録免許税」と「相続税」を同じように考えられ、不安に思われている方もいらっしゃいます。 まず、相続登記の際に国に納める登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%です。 固定資産税評価額が合計1,000万円の土地建物であれば、4万円の登録免許税が必要となります。 相続登記の申請書に、収入印紙を貼付して納付します。 固定資産税評価額は、役所で「固定資産税評価証明書」を取得することで確認できますし、もしくは、毎年5月頃に、役所から郵送されてくる「固定資産税課税通知書」にも記載されています。 相続税は、基礎控除額を超える財産をお持ちの場合のみ一方、相続税は、一定の額を超える財産を残して亡くなられた場合にのみ、課税される税金です。 令和6年現在、3,000万円に加えて、相続人1人あたり600万円の基礎控除額がありますので、ご質問の家族構成の場合であれば4,800万円となります。 3,000万円+600万円×相続人3名=4,800万円(基礎控除額) 相続税の計算に用いる路線価は、一般的には、固定資産税評価額よりも高くなりますが、 ご相談の事例では、「過去の贈与もなし」で、「生命保険金も1,000万円」ということですので、相続税の基礎控除内に納まると思われます。 生命保険金の非課税枠生命保険金を相続税の枠内で計算するのは、 ・契約者と被保険者:夫(亡くなられた方) ・受取人:妻(相続人) という契約形態の場合。 生命保険金にも、1人500万円の非課税枠があります。 ご相談の家庭であれば、1,500万円までの生命保険金であれば、相続税の計算に入れなくていい、ことになります。 500万円×相続人3名=1,500万円(生命保険金の非課税枠) 相続で「多額の税金」が必要な場合は少ないです以上でご説明のとおり、相続に関しては、さまざまな税金の話が混ざってきます。 まず、「不動産の名義変更=相続税」ということではない、ことのご理解をお願いします。 但し、相続税が課税される場合は、不動産の名義を変更する、しないに関わらず、相続税がかかってくるのも注意点です。 司法書士・FPも、一般的な知識は持ち合わせていますので、不動産の名義変更や、相続手続きの中で、「この内容であれば、相続税がかかる可能性があるのではないか」と思われる場合は、税理士さんをご紹介。 相続税の申告期限である「10か月内」を気にしながら、相続手続きを進めていきます。 関連するページ
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