Q&A10 相続登記の際、根抵当権が抹消されず残っている場合(相続)
Q.父が亡くなりましたので、子供である私名義に、相続登記をするつもりです。
近くの法務局で、登記簿謄本(全部事項証明書)を取り寄せてみたところ、すでに完済しているはずの銀行の根抵当権の登記が残ったままになっています。
近いうちに不動産を売却することを考えているので、この機会に根抵当権の登記も抹消しておきたいのですが、銀行関係の書類が見当たりません。どのようにすればいいでしょうか。
A.相続登記のご依頼を受けた際、すでに完済されているはずの根抵当権の登記が残っていることも、時々あります。
不動産を売却する際には、根抵当権を消した状態でないと売買の手続が進みませんし、売却されない場合でも、時間が経てば経つほど、抹消しづらくなりますので、相続登記の申請をする際に一緒に、抹消登記をしておかれることをお勧めします。
銀行関係の書類が見当たらない、ということですが、理由としては2つのことが考えられます。
(1)根抵当権の抹消登記を申請するための書類を、過去に受け取られているものの、紛失されている。
(2)完済されただけで、根抵当権の抹消登記を申請するための書類を受け取られていない。
いずれも、金融機関の担当部署を調べ、問い合わせすることで、確認をしてもらえます。
(1)の書類を紛失されている場合、金融機関に再発行を依頼することになりますが、再発行が可能な書類と、できない書類があります。
根抵当権の権利証(登記済証)については再発行ができませんので、「事前通知」という制度を使います。
これは、本来必要であるはずの登記済証を添付しない状態で法務局に書類を提出し、その後、確認の通知が法務局から金融機関に送られますので、金融機関に捺印してもらい、法務局に送り返してもらう方法です。
まだ抹消書類の発行をされていなかった(2)の場合は、金融機関に書類が保存されていますので、今回書類の発行をお願いすることになります。(1)の場合よりも早く手続が進みます。
いずれの場合も、根抵当権に関して何らかの書類が残っていないかどうかと、金融機関の窓口が分かる書類があるかどうかのご確認をお願いします。
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