Q&A09 相続人が遠方にいる場合の遺産分割協議(相続)
Q.父が亡くなりました。
相続人は、母、私の兄と私です。
不動産の持分が、父と母の2分の1ずつのため、父の持分2分の1の名義を母名義に変更したいと思います。
土地建物の相続登記のために、「遺産分割協議をしないといけない」と聞きましたが、兄が遠方に住んでおり、当面会う予定がありません。
「母名義にする」ことについて、兄の意向は前回会った時に確認していますが、遺産分割協議書はどのように作成すればいいでしょうか。
A.法務局での相続登記に、「遺産分割協議書」は添付書面となっており、相続人の全員が実印で捺印し、印鑑証明書を添付することになります。
『分割協議』というからには、相続人全員が改めて、顔を合わせて話し合いをしないといけないかどうか、という点も気になりますが、判例上も、持ち回り方式や、他の相続人が提示した遺産分割案に、受諾の意思表示をする方法も可能だとされています。
今回は、すでにお兄様のご意思は確認済ということですので、その内容に沿った遺産分割協議書を作成し、お兄様宛に郵送。内容に間違いがなければ、協議書に署名捺印をしてもらい、印鑑証明書を添えて送り返していただくことで、相続登記の手続は可能です。
また、必ずしも1枚の書面(遺産分割協議書)に、相続人全員が署名してもらう必要はなく、同じ書類を相続人の数だけ作成し、それぞれが1枚の書面に署名捺印をしてもらう方法(遺産分割協議証明書を作成)でも構いません。
司法書士は遺産分割協議の話し合い自体を代理して行うことはできませんので、「すでに遺産分割の話し合いはまとまっている」ことが前提になりますが、遺産分割協議書の作成に必要となる書類のやり取り(郵送等の事務作業)は、司法書士事務所を通じてさせていただくことも可能です。
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