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Q&A01 不動産の名義変更の必要書類と費用(相続)

Q.父が亡くなりました。不動産の名義変更(相続登記)について必要書類と、相続手続きに必要な費用を教えて下さい。
 相続人は、母、長男の私、弟の3人です。土地は30坪で、建物は築20年の一戸建てです。

A.相続登記に必要な書類は、初回ご相談時にご説明しますが、司法書士・行政書士吉田事務所では、オリジナルの「相続登記の必要書類一覧表」をご用意しています。このページの中段部分からダウンロードできます。
 相続による名義変更に必要な登記費用の計算には、固定資産評価額が分かる書類が必要となります。毎年5月頃に、役所から届く、固定資産税の納税通知書をご用意ください。

【解説】

「相続登記」は、相続による不動産の名義変更手続きのことです。
相続による名義変更に関する必要書類と、必要な費用は、相続手続きの中でも一番多いお問い合わせです。


(1)初回ご相談時にお持ちいただきたい書類


相続の名義変更の手続きで、初回ご相談時に最低限お持ちいただきたいのは、以下の2点です。

・不動産の登記簿謄本(古いもので結構です。もしくは権利証)
・固定資産税の課税通知書(毎年、5月頃に役所から送られてくるもの) 

その他の必要書類は、事例により、異なってくることがありますので、詳しいことは事務所に来所いただいた際に司法書士・行政書士がご説明いたしますが、一般的には、以下の書類が必要になります。


(2)相続による不動産の名義変更−必要な書類


相続の名義変更の登記に必要な書類は、下記のとおりです。

・亡くなられた方の戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本(12,3歳から死亡までの分全て)
・亡くなられた方の住民票、もしくは戸籍の附票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続により新たに登記名義人になられる方の住民票
・遺産分割協議による場合は、相続人全員の印鑑証明書 

遺産分割協議書は、司法書士・行政書士が作成いたします。
「どなたが不動産を相続されるのか」を決めて、相続人の皆さんに、署名捺印していただく書類です。

捺印は、実印でしていただくことになります。
印鑑登録をされていない方は、予め住所地の役所にて、実印の登録をお願いします。

「不動産のみ」が記載された、不動産の名義変更用の遺産分割協議書の作成は、司法書士・行政書士吉田事務所の場合、相続登記の基本報酬に含めております。

※「遺産分割協議書を自分で作ったら、費用は安くなりますか」と聞かれることもありますが、司法書士報酬は変わりません。

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相続に関する名義変更の必要書類は、詳しくは「相続登記に必要な書類」のページをご覧ください。
◎リンク 相続登記に必要な書類<<<

また、下記リンクから、相続登記に必要な書類一覧を、PDFでダウンロードすることもできます。
◎リンク PDF【相続登記に必要な書類】
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(3)相続登記の費用は、実費と司法書士報酬に分かれます


相続による名義変更の費用=相続登記の費用は、大きく分けて、登録免許税等の『実費』と『司法書士報酬』に分かれます。

実費の中で一番大きいのは「登録免許税」で、固定資産税評価額の0.4%かかります。例えば、固定資産評価額1,000万円の土地建物であれば4万円、2,000万円の土地建物なら8万円ということになります。

よく、「30坪なら、登記費用はいくらですか?」といった形でご質問を受けることがありますが、固定資産税評価額が分からなければ計算ができません。

固定資産評価額を確認できる、固定資産税の納税通知書(毎年役所から届く冊子になったもの)をご用意下さい。

※固定資産税の納税通知書には、たくさんの数字が並んでいます。見慣れない方には、読み取るのも難しいです。事務所にてご説明させていただきます。


(4)相続登記−司法書士・行政書士吉田事務所の報酬基準


相続登記の費用のうち、司法書士報酬は、司法書士事務所によって異なります。

司法書士吉田事務所の場合、相続人の方が3名様ですので、66,000円が相続登記の基本報酬です。

戸籍謄本等をお客様に収集いただけましたら基本報酬のみですが、戸籍謄本の収集も含めてご依頼いただく場合は、11,000円の追加報酬を頂戴しています。

相続人様の数が4名以上であったり、不動産を複数お持ちの場合(法務局の管轄をまたぐ場合)、二次相続が発生しているような場合には、別途司法書士報酬が追加になります。

また、遺産分割協議書に、不動産以外の財産を盛り込む場合も、別途報酬となります。

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相続に関する名義変更の費用は、詳しくは「相続登記に必要な費用」のページをご覧ください。
◎リンク 相続登記に必要な費用<<<

また、下記リンクから、相続登記に関する司法書士吉田事務所の報酬基準表を、PDFでダウンロードすることもできます。
※報酬額は、司法書士事務所によって異なります。
◎リンク PDF【相続登記の司法書士報酬基準】
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          司法書士・行政書士吉田浩章

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不動産の相続登記は、司法書士吉田事務所の中でも、継続的にお受けしている主要業務です。
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