Q&A01 不動産の名義変更の必要書類と費用(相続)
Q.父が亡くなりました。不動産の名義変更(相続登記)について必要書類と、相続手続きに必要な費用を教えて下さい。
相続人は、母、長男の私、弟の3人です。土地は30坪で、建物は築20年の一戸建てです。
A.相続登記に必要な書類は、初回ご相談時にご説明しますが、司法書士・行政書士吉田事務所では、オリジナルの「相続登記の必要書類一覧表」をご用意しています。このページの中段部分からダウンロードできます。
相続による名義変更に必要な登記費用の計算には、固定資産評価額が分かる書類が必要となります。毎年5月頃に、役所から届く、固定資産税の納税通知書をご用意ください。
【解説】
「相続登記」は、相続による不動産の名義変更手続きのことです。
相続による名義変更に関する必要書類と、必要な費用は、相続手続きの中でも一番多いお問い合わせです。
(1)初回ご相談時にお持ちいただきたい書類
相続の名義変更の手続きで、初回ご相談時に最低限お持ちいただきたいのは、以下の2点です。
・不動産の登記簿謄本(古いもので結構です。もしくは権利証)
・固定資産税の課税通知書(毎年、5月頃に役所から送られてくるもの) |
その他の必要書類は、事例により、異なってくることがありますので、詳しいことは事務所に来所いただいた際に司法書士・行政書士がご説明いたしますが、一般的には、以下の書類が必要になります。
(2)相続による不動産の名義変更−必要な書類
相続の名義変更の登記に必要な書類は、下記のとおりです。
・亡くなられた方の戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本(12,3歳から死亡までの分全て)
・亡くなられた方の住民票、もしくは戸籍の附票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続により新たに登記名義人になられる方の住民票
・遺産分割協議による場合は、相続人全員の印鑑証明書
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遺産分割協議書は、司法書士・行政書士が作成いたします。
「どなたが不動産を相続されるのか」を決めて、相続人の皆さんに、署名捺印していただく書類です。
捺印は、実印でしていただくことになります。
印鑑登録をされていない方は、予め住所地の役所にて、実印の登録をお願いします。
「不動産のみ」が記載された、不動産の名義変更用の遺産分割協議書の作成は、司法書士・行政書士吉田事務所の場合、相続登記の基本報酬に含めております。
※「遺産分割協議書を自分で作ったら、費用は安くなりますか」と聞かれることもありますが、司法書士報酬は変わりません。
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相続に関する名義変更の必要書類は、詳しくは「相続登記に必要な書類」のページをご覧ください。
◎リンク 相続登記に必要な書類<<<
また、下記リンクから、相続登記に必要な書類一覧を、PDFでダウンロードすることもできます。
◎リンク PDF【相続登記に必要な書類】
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(3)相続登記の費用は、実費と司法書士報酬に分かれます
相続による名義変更の費用=相続登記の費用は、大きく分けて、登録免許税等の『実費』と『司法書士報酬』に分かれます。
実費の中で一番大きいのは「登録免許税」で、固定資産税評価額の0.4%かかります。例えば、固定資産評価額1,000万円の土地建物であれば4万円、2,000万円の土地建物なら8万円ということになります。
よく、「30坪なら、登記費用はいくらですか?」といった形でご質問を受けることがありますが、固定資産税評価額が分からなければ計算ができません。
固定資産評価額を確認できる、固定資産税の納税通知書(毎年役所から届く冊子になったもの)をご用意下さい。
※固定資産税の納税通知書には、たくさんの数字が並んでいます。見慣れない方には、読み取るのも難しいです。事務所にてご説明させていただきます。
(4)相続登記−司法書士・行政書士吉田事務所の報酬基準
相続登記の費用のうち、司法書士報酬は、司法書士事務所によって異なります。
司法書士吉田事務所の場合、相続人の方が3名様ですので、77,000円が相続登記の基本報酬です。
戸籍謄本等をお客様に収集いただけましたら基本報酬のみですが、戸籍謄本の収集も含めてご依頼いただく場合は、11,000円の追加報酬を頂戴しています。
相続人様の数が4名以上であったり、不動産を複数お持ちの場合(法務局の管轄をまたぐ場合)、二次相続が発生しているような場合には、別途司法書士報酬が追加になります。
また、遺産分割協議書に、不動産以外の財産を盛り込む場合も、別途報酬となります。
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相続に関する名義変更の費用は、詳しくは「相続登記に必要な費用」のページをご覧ください。
◎リンク 相続登記に必要な費用<<<
また、下記リンクから、相続登記に関する司法書士吉田事務所の報酬基準表を、PDFでダウンロードすることもできます。
※報酬額は、司法書士事務所によって異なります。
◎リンク PDF【相続登記の司法書士報酬基準】
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司法書士・行政書士吉田浩章
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堺市堺区、三国ヶ丘駅近くにある司法書士・行政書士吉田法務事務所は、司法書士、行政書士、FPの資格を生かし、相続手続、遺産分割、名義変更、遺言書作成、生前贈与、成年後見関係の業務に力を入れています。
不動産の相続登記は、司法書士吉田事務所の中でも、継続的にお受けしている主要業務です。
配偶者と子供だけが相続人になるケースに限らず、兄弟姉妹、甥姪が含まれる相続など、さまざまな相続登記を経験しています。
アクセス便利な駅前に事務所を置き、女性司法書士も在籍。
「身近でご相談していただきやすい」事務所を目指しています。
営業時間内の来所による相談の他、事務所までお越しになれない方には、JR阪和線と南海高野線・泉北高速線沿線(堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市)に限り、訪問によるご相談にも対応しております。
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