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Q&A20 祖父から孫への相続登記の可否(相続)

Q.不動産を所有していた父が亡くなりました。
相続人は私だけで、いずれ私の子が家を継ぐことになりますので、直接私の子(被相続人から見ると孫)に名義変更したいと考えています。
祖父から孫への相続による名義変更は可能でしょうか。

A.まとめますと、ご相談者はA。亡くなられた方(被相続人)は、Aのお父様で甲。不動産の名義人にしたいと言われているのは、Aのお子様で乙。

甲と乙は、祖父と孫の関係になります。

相続によって直接不動産の名義を変更できるのは、遺言書がない場合を除き、被相続人甲の相続人に限られます。甲の相続人はご相談者のAだけであり、孫の乙は甲の相続人ではありませんので、相続を原因として、乙名義に変更することはできません。

一旦A名義で相続登記をすることになります。

現時点で乙名義に変更する必要がある場合は、A名義に相続登記をした上で、乙に贈与する等の方法を検討します。

こういったご相談の場合、手間や費用のことを考えて、乙名義に変更したいと言われているのか、他に何か理由があるのか、のご確認をさせていただいています。

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ちなみに、仮に、甲が亡くなられる前に、自分の相続の時に、直接孫である乙名義に不動産を相続させたいと考えられていた場合は、甲が下記のような遺言書を残しておくことで実現できます。

「私が所有する堺市堺区向陵中町○○番地の土地、家屋番号○○番地の建物は、孫の乙に遺贈する」

上記のような遺言書があれば、直接孫の乙名義への名義変更登記は可能です。

また、Aに相続登記をする前に、万が一Aが亡くなられた場合、Aの相続人としての地位を乙が承継しますので、この場合も結果的に、直接孫の乙名義に、相続による名義変更は可能となります。

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