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Q&A19 不動産の相続と固定資産税の納税義務者(相続)

Q.土地建物を所有していた父が亡くなりました。
相続人は私と弟ですが、まだ遺産分割協議はできていません。
今年度の固定資産税は父が前納していますが、来年度からの固定資産税は誰が負担することになるでしょうか。

A.固定資産税の納税義務者は、その年の1月1日現在で、所有者として登記簿に登記されるか、未登記の建物であれば課税台帳に登録されている人です。

したがって、弟さんと遺産分割協議をし、来年の1月1日までに法務局に名義変更の登記(相続登記)の申請を済ませた場合は、次年度からは新所有者として登記された相続人の方に対し、固定資産税の納税通知書が送られることになります。

役所には、法務局から登記が終わったことの通知がなされています。

一方、来年の1月1日までに相続登記の申請をされない場合、役所に対しては、相続人全員が連帯して固定資産税を納付する義務を負うことになります。この場合、役所には、固定資産税の納税通知書を受け取る相続人の代表者を決めて、相続人代表者の届出書を提出します。

なお、年度の途中で亡くなられた場合も、役所が死亡の事実を把握した場合は、相続人代表者の届出をするよう、役所から通知が届くこともあるようです。

相続人代表者の届出は、あくまでも固定資産税の課税通知書を受け取る窓口を定めるもので、不動産を実際にどなたが相続するかを確定させる手続きではありませんが、今後の固定資産税の負担も含めてどなたが不動産を相続されるのか、相続人の皆さんで話し合い(遺産分割協議)を進めるようにしましょう。

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