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Q&A18 付言事項の書き方(遺言)

Q.公正証書遺言を作るため、遺言書の原稿を考えています。
二人の子供がもめないように、と、遺産の配分を考えていますが、私の気持ちが伝わるか、子供たちに不満に思われないか少し心配です。

遺言書に「付言事項」を入れられると聞きましたが、付言事項というのは何ですか。どのように書けばいいでしょうか。

A.遺言書に書くことによって、法律上の効果を発生させられるのは、法律で決められた一定のことがらに限られています。

したがって、法律上の遺言書の文章を考える時は、

「下記の不動産は、長男に相続させる」
「下記の預貯金は、次男に相続させる」
「祖先の祭祀の主宰者として、長男を指定する」
「この遺言の遺言執行者として、長男を指定する」

など、どうしても限られた言葉で、堅苦しい表現になってしまいます。

それだけであれば、遺言を書かれた方が、「どうしてその遺言書を作ったのか」「何を思って書いたのか」を十分に伝えることができない可能性があります。

遺言書の内容を補うために、ご家族宛に「手紙を別に書いておく」という方法もありますが、遺言書の中に「付言事項」として、法律のこととは切り離し、メッセージとして書き記しておくことも可能です。

例えば、長男さんの相続分が多くなるような場合に、「長男夫婦は私と一緒に生活し、入退院の世話をしてくれ、また経済的な負担もかけたので」と記載しておけば、相続分が少なくなる次男さんも納得されるかもしれません。

他にも、「お葬式はこのようにして下さい」「お骨はこのようにして下さい」といった内容を付言事項に入れ、公正証書遺言を作成して事前にご家族に預けておく、ということも考えられます。

ポイントとしては、「ありがとう」の気持ちを伝えること。
特定の相続人のことを非難する等、傷を付けられるようなことはないように配慮しましょう。

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