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Q&A14 相続不動産の売却手続きの流れ(相続)

Q.不動産を所有していた父が亡くなりました。
近所の人が不動産を「買いたい」と言ってくれており、売買金額も妥当だと思いますので、近所の人に売却したいと考えています。

父から近所の人に、直接不動産の名義変更をすることは可能ですか。

A.「直接買主様の名義に変更できないか」というご質問は、「相続登記の手間と費用を省けないか」という趣旨で、時々いただきます。

この事例では、時系列で考えますと、「(1)お父様の死亡→(2)売買の契約→(3)売買の効力が発生して不動産が買主名義になった」という流れになりますので、結論として、亡くなられたお父様から、直接買主名義に変更することができません。

不動産の売買の契約は、相続人の方と買主間で行うことになりますので、

(1)まずは、相続登記を申請して、相続人名義に名義変更
(2)相続人から買主名義に、「売買」による所有権移転登記

という段階を踏むことになります。

なお、登記の申請は、手続き上は(1)と(2)を同時にすることは可能です。

しかし、登記簿上が亡くなられたお父様名義のままでは、買主側にとっては、誰が相続によって不動産の権利を取得したのか、誰と売買契約をすればいいか確認ができないことになりますので、実務上は(1)の相続登記のみを先行させるのが一般的です。

なお、上記の例と違い、「(1)売買の効力が発生→(2)お父様の死亡」という経緯であれば、相続登記を入れずに、直接買主名義に変更可能ですが、他人間の売買であれば、売買の効力の発生と同日に法務局に登記申請をするのが一般的であるため、実際の事例としては少ないです。

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