Q&A13 相続登記をしたいが権利証を紛失している(相続)
Q.父が亡くなったので、不動産の相続登記を頼みたいと思います。
その時に権利証が必要だと思うのですが、父がどこで保管していたのか分からず、土地建物の権利証が見当たりません。
権利証がない場合、相続登記の手続きはどのようにすればいいでしょうか。
A.権利証(権利書)は、オンライン化された後に発行されたものは、「登記識別情報通知」と呼ばれていますが、いずれも、お父様が不動産の名義を取得する登記をされた際、法務局で発行されたものです。
売買や贈与で名義を変更する場合は、権利証を法務局に提出することになりますが、相続による名義変更の場合、権利証は相続登記の添付書類とはなってはいません。
したがいまして、一般的には、「相続登記の際に権利証がなくても、相続の手続には支障ありません」というのがお答えとなります。
固定資産税の課税通知書があれば、不動産の特定は可能ですので、権利証が見当たらない状態のまま、ご相談にお越し下さい。
権利証を添付しない代わりに、相続登記の場合は、お父様の「相続関係を証明する書類」として、戸籍謄本や戸籍の附票、住民票等を添付して申請することになりますが、役所の保存期間の関係で、戸籍の附票や住民票が発行されないケースがあります。
住所の証明書が発行されない場合、「登記簿に氏名が記載されているお父様」と、「戸籍謄本で死亡したと記載されているお父様」の同一性を証明できないことになりますので、
このような場合、例外的に、権利証と上申書(「登記簿上のAは、被相続人のAに間違いない」旨」)添えて、相続登記の申請をします。上申書は、司法書士事務所で作成します。
また、権利証が見当たらない理由として、建物については「未登記」である可能性も考えられます。
固定資産税の課税通知書に、建物の「家屋番号」が記載されているか、確認してみて下さい。
家屋番号が記載されていなければ、元々、所有権の登記もなされておらず、お父様の権利証も発行されていないことになります。
★ 司法書士行政書士吉田法務事務所からのご案内 ★
堺市堺区、三国ヶ丘駅近くにある司法書士・行政書士吉田法務事務所は、司法書士、行政書士、FPの資格を生かし、相続手続、遺産分割、名義変更、遺言書作成、生前贈与、成年後見関係の業務に力を入れています。
アクセス便利な駅前に事務所を置き、女性司法書士も在籍。「身近でご相談していただきやすい」事務所を目指しています。
営業時間内の来所による相談、休日・夜間の相談の他、事務所までお越しになれない方には、JR阪和線と南海高野線・泉北高速線沿線(堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市)に限り、訪問によるご相談にも対応しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
相続・遺言・名義変更のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘駅近くの司法書士・行政書士吉田法務事務所へ
★ご予約はインターネット予約と、公式ラインアカウント(@y5755)もご利用下さい。
★営業時間は、平日9時から17時30分です。時間外の電話対応はしておりません。
★JR線・南海高野線・泉北高速線沿線に限り、出張相談に対応中です。
<対応地域:堺市(堺区・北区・東区・西区・中区・南区・美原区)・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市>