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Q&A08 自筆証書遺言の検認と不動産の名義変更登記(相続)

Q.父が亡くなりました。
父が生前、手書きで書いた遺言書(自筆証書遺言)に、「全ての財産を妻に相続させる」と書かれていました。

不動産の名義変更手続きをするには、どのようにすればいいでしょうか。
また、名義変更にはどのような書類が必要となりますか。

A. お父様が作成された遺言書の内容に基づいて、法務局で名義変更の手続きをすることになりますが、自筆証書遺言の場合は、まず、家庭裁判所で「遺言書の検認」手続きをする必要があります。

遺言書に基づく相続登記について、遺言書の他に、一般的に必要となる書類は、下記のとおりです。

(1)お父様の死亡の旨の記載がある戸籍謄本
(2)不動産を相続されるお母様の戸籍謄本・・・(1)に記載があれば1通で可能
(3)お父様の登記簿上の住所から、最終住所までの沿革を証明できる住民票、もしくは戸籍の附票
(4)お母様の住民票
(5)固定資産税評価証明書

【解説】

 自筆証書遺言の場合は、相続開始後に「検認」が必要


自筆証書遺言は、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印することによって完成される遺言書です。

自筆で書かれた遺言書を元に、相続の手続をする際は、相続が始まった後、家庭裁判所で「検認」の手続きをする必要があります。

不動産の名義変更に限らず、金融機関での相続手続きでも同様です。

お父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄です

申立ができるのは、「遺言書の保管者」か「遺言書を発見した相続人」。

遺言書の検認手続は、相続人に対して遺言書の存在を知らせ、内容の確認をする機会を与えられる手続きで、相続人になる方に、裁判所から「検認期日」を知らせる通知が送られます。


検認の申立に必要な書類 


家庭裁判所への検認申立に関して、一般的に必要となる書類は、下記のとおり。
収入印紙800円と予納郵券が必要です。

(1)お父様の除籍謄本、改製原戸籍(出生時から死亡までの、全ての戸籍謄本)
(2)相続人全員の戸籍謄本
(3)遺言書 

検認手続が終了すると、家庭裁判所が、「検認手続が終了したことを証明する」旨の検認済証明書と遺言書を合綴し、契印。検認期日に、検認が終わった遺言書を返却してくれます。

検認済証明書の申請には、収入印紙150円が必要。
検認期日の当日に、申請書を提出します。

法務局での名義変更には、家庭裁判所の「検認済の証明書」が付けられた遺言書を提出することになります。

※「検認」は、遺言書の有効・無効を判断される手続ではなく、自筆証書遺言の形式が整っていることを、裁判所が確認する手続き。偽造変造を防止する手続きです。


法務局の名義変更で必要な書類


遺言書の検認手続きが終わった後、続いて、法務局で不動産の名義変更手続きをすることになります。

管轄は、不動産の所在地を管轄する法務局です。

遺言書があることで、「お父様の戸籍を遡って提出しなくていい」ことと、相続人が複数いる場合でも、遺産分割協議書や、「不動産の名義人とならない相続人の戸籍謄本や印鑑証明書が不要」となります。


「検認」の要否は、遺言書の内容によって異なります 


遺言書の検認手続きは、遺言書の種類によって異なります。

・自筆証書遺言の場合は必要。
 但し、自筆証書遺言の、法務局での保管制度を利用した場合は、相続開始後の検認は不要、となっています。

・公正証書遺言の場合は不要。
 公正証書遺言は、公証人が内容を確認し、作成するものであるため、相続開始後の検認手続きは不要です。 

自筆で書かれた遺言書は、専門家に相談されずに書かれることも多いため、自筆証書遺言の要件は備えていても、いざ、不動産の名義変更の申請をしようとした場合、不動産の特定が不十分であったり、解釈に困る文言が用いられていることもあります。

「検認の要否」の違い、相続開始後の手間を考えると、司法書士・行政書士の立場としては、できるだけ公正証書で遺言書を作成されるようお勧めしています。

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