「相続登記を依頼する事務所−遠方の場合」相談事例から見るQ&A 堺市で相続・名義変更の相談なら、堺市堺区の司法書士・行政書士吉田事務所へ

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Q&A04 相続登記を依頼する事務所−遠方の場合(相続)

Q.(1)不動産を持っていた、父の相続登記を依頼する司法書士事務所を探しています。私は堺市に住んでいますが、不動産の所在地は和歌山県です。

(2)不動産を持っていた、父の相続登記を依頼する司法書士事務所を探しています。私は奈良県に住んでいますが、不動産の所在地は堺市です。

相続による不動産の名義変更は、不動産を管轄する法務局の近くにある、司法書士事務所を探して頼むほうがいいでしょうか。

A.いずれの場合も、ご相談者の方が堺市にお住まいということですので、堺市にある司法書士事務所にご依頼されることで、デメリットはありません。 
 司法書士は、法務省の『オンライン登記申請システム』を使っています。不動産が遠方にあるから、ということを理由に、相続登記の費用が高くなる、ということはないです。

【解説】

不動産の登記を扱う法務局には、管轄があります


不動産の相続登記は、相続による不動産の名義変更のこと。
不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。

例えば、沖縄の不動産であれば、沖縄の法務局。
北海道の不動産であれば、北海道の法務局で、その中でも、地域によって、何か所かの法務局に管轄が分かれています。

一方では、司法書士は基本的に、相続人の方とお会いした上でお話を聞き、相続手続のご説明や、ご意思の確認をすることになります。

法律が改正されるまでは、法務局に申請書類を「持参」する方法しか認められていませんでしたが、現在では、遠方の法務局に対して、郵送による申請(もしくは、オンライン申請+添付書面の郵送)が認められるようになりました。

あえて、「不動産の所在地を管轄する登記所」の近くにいる司法書士に頼む必要はなくなりました。

遠方の不動産であっても、名義変更の登記をするのに、手間と費用は変わらないということです。


遠方でも、オンライン+郵送による登記申請が可能です


遠方の法務局であっても、相続登記をするのに、費用と時間は変わりません。

結論としまして、不動産の所在地が遠方であっても、依頼者の方が出向くのにご都合がいい司法書士に頼まれることで、問題はないです。

(1)相続人の方が堺市にお住まいでしたら、不動産の所在地が遠方であっても、堺市の司法書士にご依頼いただくことで支障はありません。

(2)相続人の方が奈良にお住まいでしたら、不動産は堺市にあっても、奈良の司法書士にご依頼いただくことで支障はありません。

ただ、例えばですが、「堺にある実家に、荷物の整理をしに帰るついでがあるので」といった理由で、遠方にお住まいの相続人の方から、堺市にある司法書士・行政書士吉田事務所に、相続登記のご依頼を受けることもあります。


司法書士事務所に出向くのは、基本的に1回で済みます


相続手続きをするために、何度も司法書士事務所まで足を運んでいただかなくて済むよう、二回目以降の打ち合わせは、郵送、電話、メール、LINE等を使い、お客様のご負担にならないように対応しています。

但し、例えば、建物が未登記で表題登記が必要になる場合や、土地を分筆してから相続登記をするような場合は、土地家屋調査士にご依頼することになります。

その場合は、現地での調査が必要になりますので、不動産の所在地の近くの事務所に依頼するほうがスムーズに進むこともあります。

          司法書士・行政書士吉田浩章

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堺市の司法書士吉田事務所では、相続登記に関しては100%オンラインによる申請です。
北海道の相続登記、沖縄の相続登記・・・遠方の不動産であっても、支障なくお受けすることができます。

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「身近でご相談していただきやすい」事務所を目指しています。

営業時間内の来所による相談、休日・夜間の相談の他、事務所までお越しになれない方には、JR阪和線と南海高野線・泉北高速線沿線(堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市)に限り、訪問によるご相談にも対応しております。

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